【イチからカクニン安衛法】機械による危険の防止

2013.07.15 【安全スタッフ】
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一般基準と特別則の2本立

 安衛則で定める安全基準(2編)は、「機械による危険の防止」(1章)から始まります。1節で機械全般に関する「一般基準」を示したのち、2節(工作機械)から9節(産業ロボット)まで、機械の用途別により細かな基準を定めるという構成になっています。

 今回は、一般基準をみてみましょう。まず、「機械」とは何かというプリミティブな疑問が生じますが、安衛法20条には定義がありません。ご参考までに、「機械の包括的な安全基準に関する指針」中の定義をご紹介しておきます。「連結された構成品または部品の組合せで、そのうち少なくとも1つは機械的な作動機構、制御部および動力部を備えて動くものであって、特に…

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平成25年7月15日第2190号 掲載
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