【通達クリップ注目の1本】健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正
2016.02.01
【安全スタッフ】
「第三者提供」に例外あり
ストレスチェック実施に伴い、健康情報の取扱いに関して留意事項をまとめた通達が改正されました。事業者が検査を外部委託して、必要な個人情報を提供することは、検査が「法令に基づく場合」に該当するため第三者提供の制限は受けないとしています。ただし、結果については、実施機関は本人の同意を得ないで事業者に提供することはできません。
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平27・11・30基発1130第2号)(※太字は、改正箇所)
第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項
3 法第20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監督に関する事項(ガイドライン第6の2及び3関係)
(1)事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、…産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。
(2)事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を提供させる時は、…必要に応じて、…
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平成28年2月1日第2251号 掲載