【イチからカクニン安衛法】工作機械の安全基準
2013.08.15
【安全スタッフ】
回転工具による危険防止
安衛則で定める「機械による危険の防止」(2編1章)の2節は、「工作機械」に関する安全基準です。ちなみに、従来、「ストローク等の覆い」は工作機械に関する規定として、安衛則112条(2節)に規定されていました。現在は、一般基準の1つとして、安衛則108条の2(1節)に場所が移動しています。
「工作機械」にも、安衛則上の定義は見当たりません。一般には、「機械部品を作りだす機械」を指し、「加工対象物または工具の運動(回転・直線移動)によって、加工対象物を削り取り目的の形状に加工する」目的で使用されます。実際、2節(安衛則113条~121条)をみると、加工対象物・工具を回転させるタイプの機械(旋盤、のこ盤、研削といし、バフ盤)が並んでいます(別掲)。…
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平成25年8月15日第2192号 掲載