【通達クリップ注目の1本】情報通信機器を用いた医師による面接指導
2016.01.01
【安全スタッフ】
「テレビ電話」で問診も可
高ストレス者への面接指導は対面が望ましいとされていますが、テレビ電話等の情報通信機器を用いて心身の状況を把握することも可能です。医師と労働者が、相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できなければなりません。したがって電話やメールは不可です。実施には衛生委員会等での調査審議が必要です。
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平27・9・15基発0915第5号)
1 基本的な考え方
法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うことが望ましい。
一方、情報通信機器を用いて面接指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではない。ただし、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下2に掲げる事項に留意する必要がある。…
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平成28年1月1日第2249号 掲載