【イチからカクニン安衛法】木材加工用機械の安全基準

2013.09.15 【安全スタッフ】
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詳細な構造基準等を策定

 安衛則で定める「機械による危険の防止」(第2編1章)の3節は、「木材加工用機械」に関する安全基準です。木材は、建材や家具材等として広く利用されています。自然植物由来の独特の「温かみ」は、他の原材料では代替することができません。

 しかし、一本一本性格の異なる原木から、板材等を切り出す工程を必要とします。このため、木材加工用機械と呼ばれる一群の機械が開発・使用されています。木材加工用機械の安全基準は、危険性の高い5種類の機械(①丸のこ盤、②帯のこ盤、③手押しかんな盤、④面取り盤、⑤自動送材車式帯のこ盤)を対象として設定されています。

 基準の内容(別掲)をみると、大きく2種類に分けられます。…

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平成25年9月15日第2194号 掲載
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