【イチからカクニン安衛法】プレス機械・シャーの安全基準
2013.11.15
【安全スタッフ】
「本質安全化」が基本に
安衛則で定める「機械による危険の防止」(第2編1章)の4節は、「プレス機械およびシャー」に関する安全基準です。
平成23年7月に改正安衛則が施行され、131条2項の見直しが実施されています。プレス機械・シャーは「本質安全化(身体が危険限界に入らないよう覆い等を設ける)」が原則ですが、それがムリな場合、安全装置の設置で替えることもできます。
この安全装置の範囲から、「手払い式安全装置」を削除(経過措置あり)するとともに、安全装置の基準を一部修正しました(プレスブレーキ用レーザー式安全装置の基準を追加)。同時に、プレス等の構造規格(後述)の改正も実施されています。
プレス等の安全基準(別掲)をみると、大きく次のように分けられます。…
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平成25年11月15日第2198号 掲載