【イチからカクニン安衛法】粉砕機等の安全基準
2014.01.15
【安全スタッフ】
回転による危険に配慮
安衛則で定める「機械による危険の防止」(第2編第1章)の5節から8節では、以下の機械の安全基準を定めています(別掲1、平成25年改正で、食品加工機械に当たるものは3節の2に規定)。
・遠心機械(5節)
・粉砕機・混合機(6節)
・ロール機等(7節)
・高速回転体(8節)
7節「ロール機等」のなかには、射出成型機が含まれます。機械の構造としては、加工物に圧力をかけるという意味で「プレス機械」とよく似ていますが、…
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平成26年1月15日第2202号 掲載