【イチからカクニン安衛法】ロボットの安全基準
2014.02.15
【安全スタッフ】
「運転前」に危険が集中
安衛則で定める「機械による危険の防止」(第2編1章)の9節では、産業用ロボットの安全基準を定めています。
産業用ロボットとは、「マニプレータ(別掲の関連用語参照)および記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動もしくは旋回の動作またはこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く)」をいうと定義されています(安衛則36条31号)。厚生労働大臣が定めるものとしては、「定格出力80ワット以下の機械」等が挙げられます(昭58・6・25労働省告示51号)。産業用ロボットの技術上の指針(昭58・9・1公示13号、以下「指針」と略)では、日本工業規格B8433(産業用ロボットの安全通則)の4に定める安全防護措置が施されているものを選別するよう求めています。
産業用ロボットは労働者がいなくても自動で作動するので、その作業状態に応じて、安全基準の内容は次のように分けられます。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年2月15日第2204号 掲載