【イチからカクニン安衛法】包括的な安全基準
2014.04.15
【安全スタッフ】
優先順位考え対策立案
安衛則では、機械の設計・構造について細かな基準を設けています(第2編1章)。しかし、あらゆる機械を網羅し、必要な安全基準を定めることは不可能です。
このため、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平19・7・31基発0731001号)を定め、機械の製造者・使用者に対し、機械の安全化を図るよう求めています。安全化の手順を示したのが別掲です。平成18年の安衛法改正で、主に安全管理者を選任すべき業種の事業場を対象として、リスクアセスメントを実施する努力義務が課されました(28条の2)。事業者は、…
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平成26年4月15日第2208号 掲載