【イチからカクニン安衛法】溶融高熱物の安全基準

2014.05.15 【安全スタッフ】
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火災・水蒸気爆発を予防

 安衛則では、工場内の機械等に関する規定(101条~151条)に続き、荷役運搬機械の規定(151条の2以下)が続きます。荷役運搬機械については、後で荷役作業全体の説明をする際に取り上げます。

 本欄では、主に工場内設備に関連する項目として、先に爆発・火災(第2編4章)関連の規定をみていきます。爆発等の原因物として、まず「溶融高熱物」が挙げられています(1節)。

 爆発等というと火薬やガソリン等を連想しますが、それ自体では爆発の危険性が小さくても、「高い熱量を持っている」物質の取扱いには細心の注意が求められます。

 溶融高熱物の危険性について、4章1節では次の3つを挙げています。…

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平成26年5月15日第2210号 掲載
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