【イチからカクニン安衛法】危険物等の安全基準
2014.06.15
【安全スタッフ】
引火・発火する誘因を除去
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の2節では、ニトログリセリンをはじめとして「爆発物」のイメージどおりの危険物質が登場します。「危険物」は、安衛令別表第1で、具体的に列挙されています(別掲)。
工業的業種では、作業を行ううえで、多かれ少なかれこうした危険物と接する機会が生じます。特に製造派遣や業務請負などでは、専門知識の不足する労働者も受け入れざるを得ません。派遣については、危険防止措置は「派遣先(メーカー等)」が講ずべきものとされています。
危険の防止基準は、大きく3種類に分けられます。…
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平成26年6月15日第2212号 掲載