【イチからカクニン安衛法】化学設備等の安全基準
2014.07.15
【安全スタッフ】
危険な液体を適切に管理
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の3節では、化学設備等の安全基準を定めています。
「化学設備」については、平成18年に定義の見直しが実施されています。改正後の化学設備の定義(安衛令9条の3第1項)は、「改正前の化学設備に配管を加えたもの」と説明されています(平18・2・24基発0224003号)。
旧定義による化学設備とは、「反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体並びにこれらに附属するバルブおよびコック、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジャケット等の部分」をいいます(昭42・2・6基発122号)。
化学設備等の安全基準をみる場合、措置対象に「配管」が含まれるか否か、条文ごとにチェックする必要があります。たとえば、…
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平成26年7月15日第2214号 掲載