【イチからカクニン安衛法】火気管理の安全基準
2014.08.15
【安全スタッフ】
防爆構造器具等を伴う
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の4節では、火気等の管理に関する安全基準を定めています。
「火のないところに、煙は立たず」で、火災・爆発の防止に当たっては、火気を遠ざけるのが基本中の基本となります。「火気」とは、そのものズバリ、マッチ、ライター、炭火、ガスコンロ、トーチランプ等を指すほか、点火源となるおそれがある機械(別掲の関連用語参照)も含まれます。
取り扱う原材料等が「危険物(安衛令別表1)」の場合の順守事項については、第2編4章2節(危険物等の取扱い等)で詳細に規定されています。4節では、それ以外の場合も含め、広く火気の使用禁止等のルールを定めるものです。
火気等の管理に関する安全基準(別掲参照)は、大きく4種類に分かれます。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年8月15日第2216号 掲載