【イチからカクニン安衛法】乾燥設備の安全基準

2014.09.15 【安全スタッフ】
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危険なガス等発生に注意

 安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の5節では、乾燥設備に関する安全基準を定めています。

 乾燥設備というと、身近なところではコインランドリーの衣服乾燥機を思い浮かべますが、乾燥させる対象物が発火性等の物だと、作業に伴う危険性が高まります。例えば、自動車整備業における塗装した自動車の乾燥設備等については、特に爆発・火災等の防止が呼び掛けられています(昭52・12・27基発695号)。

 5節では、いきなり「乾燥設備」という用語が用いられますが、その定義は別な場所にあります。安衛令6条8号では、「熱源を用いて火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室および乾燥器をいう」と規定されています。

 危険物(安衛令別表1)および危険物が発生する乾燥物を対象とするものを、特に…

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平成26年9月15日第2218号 掲載
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