【イチからカクニン安衛法】溶接装置の安全基準
2014.10.15
【安全スタッフ】
「計画の届出」も必要に
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の6節では、アセチレン溶接装置およびガス集合溶接装置に関する安全基準を定めています。
金属等の溶接・溶断・加熱を行う際、アセチレン溶接装置等が用いられます。アセチレンガス等は、特に爆発の危険性が高いため、装置の構造、使用法等について、細かな規制が設けられています。安衛則の6節だけでなく、他の章・節や構造規格等にも気を配る必要があります。
アセチレン溶接装置とガス集合溶接装置の定義は、安衛令1条の1号と2号で定められています。
アセチレン溶接装置等に関する安全基準(別掲参照)は、大きく2種類に分かれます。…
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平成26年10月15日第2220号 掲載