【イチからカクニン安衛法】発破作業の安全基準
2014.11.15
【安全スタッフ】
火薬類取締法にも注意
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の7節では、発破の作業に関する安全基準を定めています。
発破は、ずい道工事や土石採取等のために、爆薬で対象物を破砕する作業です。火薬類を「爆発させる」こと自体が作業の核心ですから、その危険性はいうまでもありません。
火薬の消費(使用)については、安衛法をうんぬんする以前の問題として、火薬類取締法の適用対象となるので、そちらを先に確認しておきましょう。火薬類取締法では、消費時等の許可申請、技術上の基準、保安責任者等の選任、帳簿の記載等の義務を課しています(別掲の参考)。
保安責任者・副保安責任者・代理人となるためには、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年11月15日第2222号 掲載