【イチからカクニン安衛法】破砕器等の安全基準

2015.01.15 【安全スタッフ】
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特殊な作業態様に即し規定

 安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の8節ではコンクリート破砕器、9節ではその他の機械に関する安全基準を定めています。8節、9節の安全基準(別掲参照)は、大きく4種類に分かれます。

 ① 設備上の措置
 (325条1項、326条)

 ② 作業上の注意事項
 (321条の2、322条、328条~328条の5)

 ③ 保護具の使用
 (325条2項、327条)

 ④ 運転者等の指名
 (326条7号、328条の4第2号・4号)

 コンクリート破砕器は、…

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平成27年1月15日第2226号 掲載
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