【イチからカクニン安衛法】破砕器等の安全基準
2015.01.15
【安全スタッフ】
特殊な作業態様に即し規定
安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の8節ではコンクリート破砕器、9節ではその他の機械に関する安全基準を定めています。8節、9節の安全基準(別掲参照)は、大きく4種類に分かれます。
① 設備上の措置
(325条1項、326条)
② 作業上の注意事項
(321条の2、322条、328条~328条の5)
③ 保護具の使用
(325条2項、327条)
④ 運転者等の指名
(326条7号、328条の4第2号・4号)
コンクリート破砕器は、…
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平成27年1月15日第2226号 掲載