【イチからカクニン安衛法】電気機械器具の安全基準
2015.02.15
【安全スタッフ】
移動式で事故が多発
安衛則第2編5章では、「電気による危険の防止」に関する安全基準を定めています。なお、5章の規定は、対地電圧が50ボルト以下のものは適用が除外されます(安衛則354条)。
5章1節では、「電気機械器具」を対象とする措置を定めています。1節は329条から始まりますが、「電気機械器具」の定義は、それよりずっと前に位置する280条中に置かれています。具体的には、「電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通じる機械、器具その他の設備のうち配線および移動電線以外のもの」を指します。
なかでも、交流アーク溶接機、可搬・移動式の電動機を有する機械・器具(電動機械器具)、手持型電灯等の使用時の事故が多発しています。
電気機械器具に関する安全基準(別掲参照)は、大きく2種類に分かれます。…
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平成27年2月15日第2228号 掲載