【イチからカクニン安衛法】電線間近の工事時も注意
2015.04.15
【安全スタッフ】
活線作業の安全基準
安衛則で定める「電気による危険の防止」(第2編5章)の4節では活線作業・活線近接作業に関する安全基準を定めています。
電気関連の事故は、電流の流れている電気機器等の取扱い作業中に多く発生します。4節では、高圧活線・特別高圧活線・低圧活線に分けて、講ずべき措置を定めています。
4節は341条から始まりますが、高圧・低圧等の定義は36条に置かれています。なぜかというと、充電電路等の点検・修理等の作業が、特別教育(その範囲を36条で規定)の対象になっているからです。
交流は600V以下を低圧、600を超え7000V以下を高圧、それを超えるものを特別高圧、…
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平成27年4月15日第2232号 掲載