【イチからカクニン安衛法】車両系荷役運搬機械の安全基準

2015.05.15 【安全スタッフ】
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作業指揮者には安全教育を

 安衛則第2編の1章の2では、荷役運搬機械等の安全基準を定めています。1節は車輌系荷役運搬機械等、2節はコンベヤーという分類になっています。

 1節では、車輌系荷役運搬機械等全般に共通するルール(総則)を定めています。

 車輌系荷役運搬機械等として、以下の7種類が列挙されています(安衛則151条の2)。

 ・フォークリフト
 ・ショベルローダー
 ・フォークローダー
 ・ストラドルキャリアー
 ・不整地運搬車
 ・構内運搬車
 ・貨物自動車

 よくある事故のパターンとして、…

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平成27年5月15日第2234号 掲載
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