【イチからカクニン安衛法】車両系荷役運搬機械の安全基準
2015.05.15
【安全スタッフ】
作業指揮者には安全教育を
安衛則第2編の1章の2では、荷役運搬機械等の安全基準を定めています。1節は車輌系荷役運搬機械等、2節はコンベヤーという分類になっています。
1節では、車輌系荷役運搬機械等全般に共通するルール(総則)を定めています。
車輌系荷役運搬機械等として、以下の7種類が列挙されています(安衛則151条の2)。
・フォークリフト
・ショベルローダー
・フォークローダー
・ストラドルキャリアー
・不整地運搬車
・構内運搬車
・貨物自動車
よくある事故のパターンとして、…
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平成27年5月15日第2234号 掲載