【イチからカクニン安衛法】フォークリフトの安全基準
2015.06.15
【安全スタッフ】
運転は有資格者に限る
安衛則で定める「車輌系荷役運搬機械等」(第2編1章の2・1節)の2款ではフォークリフトに関する安全基準を定めています。
フォークリフトとは、フォーク・ラム(別掲1参照)・バケット・クランプ・クレーンアーム・ドラムキャリア等の装置とこれらを上下させるマストを有する荷役機械を指します。カウンターバランス式、サイドフォーク式、リーチフォーク式等の区別があります。
フォークリフトは、製造業・建設業だけでなく、倉庫業・小売業・卸売業等でも広く使用されています。建設用重機等と比べると小型で操縦も簡単ですが、それがかえって事業者・労働者の不注意を誘引し、大小さまざまな事故が発生しています。
フォークリフトの安全基準(別掲1参照)は、大きく2種類に分かれます。…
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平成27年6月15日第2236号 掲載