【イチからカクニン安衛法】ショベルローダーの安全基準
2015.07.15
【安全スタッフ】
前方みえるように荷物積載
安衛則で定める「車輌系荷役運搬機械等」(第2編1章の2・1節)の3款ではショベルローダー・フォークローダー(ショベルローダー等と略称)に関する安全基準を定めています。
ショベルローダーとは、原則として車体前方に備えたショベルをリフトアームにより上下させてバラ物荷役を行う2輪駆動の車両を指します。フォークローダーとは、原則として車体前方に備えたフォークをリフトアームにより上下させて材木等の荷役を行う2輪駆動の車両をいいます(昭55・2・10基発77号)。前方がショベルかフォークかという違いですから、アタッチメント方式で両方の機能を兼ねる機械もあります。アタッチメント交換時には作業指揮者の指名が必要です(151条の15)。
4輪駆動のトラクター・ショベル(互換性のないフォーク備え付けのものを除きます)は、車輌系荷役運搬機械ではなく、車輌系建設機械に分類されます。
ショベルローダー等の安全基準(別掲)は、大きく2種類に分かれます。…
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平成27年7月15日第2238号 掲載