【イチからカクニン安衛法】ストラドルキャリヤーの安全基準
2015.08.15
【安全スタッフ】
稼働管理者選任も必要に
安衛則で定める「車輌系荷役運搬機械等」(第2編1章の2・1節)の4款ではストラドルキャリヤーに関する安全基準を定めています。
ストラドルキャリヤーとは、車体内面上部に懸架装置を備え、荷をつり上げまたは抱きかかえて運搬する荷役車両をいいます(昭55・2・10基発77号)。
ストラドルキャリヤーの安全基準(別掲1)は、大きく2種類に分かれます。…
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平成27年8月15日第2240号 掲載