【イチからカクニン安衛法】不整地運搬車等の安全基準
2015.09.15
【安全スタッフ】
荷崩れ等に注意して作業
安衛則で定める「車輌系荷役運搬機械等」(第2編1章の2・1節)の5款では不整地運搬車、6款では構内運搬車に関する安全基準を定めています。
不整地運搬車とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラー(いわゆるキャタピラー)式またはホイール(車輪)式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆動できるものに限ります)をいい、ハンドガイド式は含みません(平2・9・26基発583号)。
構内運搬車とは、荷物の運搬を目的として製造されたもので、主に事業場構内のみを走行するバッテリー式運搬車(プラットフォームトラック)等のことをいいます(昭53・2・10基発78号)。構内運搬車には大きさ・速度の上限が定められて(別掲の関連用語参照)、この制限を超えるものは…
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平成27年9月15日第2242号 掲載