【イチからカクニン安衛法】貨物自動車の安全基準
2015.10.15
【安全スタッフ】
荷卸し指揮者には教育を
安衛則で定める「車輌系荷役運搬機械等」(第2編1章の2・1節)の7款では貨物自動車に関する安全基準を定めています。
貨物自動車とは、もっぱら荷を運搬する構造の自動車をいい、「牽引車両により被牽引車を牽引する方式のもの、ダンプトラック、タンクローリー等も含まれ」ます(昭53・2・10基発78号)。ただし、不整地運搬車・構内運搬車に該当するものは除かれます。
貨物自動車の安全基準(別掲)は、大きく4種類に分かれます。…
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平成27年10月15日第2244号 掲載