【イチからカクニン安衛法】車両系木材伐出機械の安全基準

2016.01.15 【安全スタッフ】
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運搬・建設から規定独立

 安衛則の第2編1章の3では木材伐出機械等に関する安全基準を定めています。第1章の3は、安衛則の改正により平成26年6月1日から追加施行されました。

 第1節は、車両系木材伐出機械を対象としていて、次のような構成となっています。

 第1款 総則
 第2款 伐木等機械
 第3款 走行集材機械
 第4款 架線集材機械

 上記のとおり、車両系木材伐出機械は「伐木機械等、走行集材機械および架線集材機械」の3種類に分類されます(安衛則151条の84)。それぞれの機械の定義は、次回に解説します。本号では、総則の内容を確認します。…

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平成28年1月15日第2250号 掲載
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