【イチからカクニン安衛法】集材機械等の安全基準
2016.02.15
【安全スタッフ】
クレーン則を一部準用
安衛則で定める「木材伐出機械等」(第2編1章の3)の1節2~4款では具体的な車両系木材伐出機械に関する安全基準を定めています。
伐木等機械とは、伐木、造材、原木・薪炭材の集積を行う機械で、動力を用い、不特定の場所に自走できるものをいいます(別掲関連用語参照)。油圧式伐倒機も、この中に含まれます。
走行集材機械とは、車両の走行により集材を行う機械で、動力を用い、不特定の場所に自走できるものをいいます。木材運搬用でも、フォークローダーは森林外で用いるので、荷役系運搬機械に分類されます。
架線集材機械は、…
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平成28年2月15日第2252号 掲載