【イチからカクニン安衛法】機械集材装置等の安全基準
2016.03.15
【安全スタッフ】
作業計画策定が必要に
安衛則で定める「木材伐出機械等」(第2編1章の3)の2節では機械集材装置および運材索道に関する安全基準を定めています。
平成26年の安衛則改正以前、機械集材装置および運材索道については、第2編8章(伐木作業等における危険の防止)3節に関連規定が置かれていました。改正により、第2編8章3節(498条~517条)はすべて削除されました。改正後の第2編1章の3第2節(151条の124~151条の151)は、従来の498条~517条の規定を移動するとともに、新たな条文を加え、規制を強化したものです。
機械集材装置とは、…
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平成28年3月15日第2254号 掲載