【イチからカクニン安衛法】荷役作業・積卸し時の安全基準
2016.05.15
【安全スタッフ】
はい崩壊等による危険を防止
前回まで、荷役運搬機械・木材伐出機械等について解説してきました。今回からは、安衛則の第2編7章の「荷役作業等における危険防止」に関する規定をみていきます。
第1節は、積卸し時の安全基準で、1款「積卸し等」と2款「はい付け、はいくずし等」に分かれます。
1款「積卸し等」は、「貨車」への荷の積卸し、ふ頭等の荷役作業を対象とします。現在、貨物自動車等への荷の積卸しについては、車両系荷役運搬機械等を対象とする章(第2編1章の21節)に独立した規定が置かれ、実務的にはそちらの規定の出番が多くなっています。
2款「はい付け、はいくずし等」は各種商品の保管と切り離せない作業です。はいとは、…
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平成28年5月15日第2258号 掲載