【イチからカクニン安衛法】港湾荷役作業の安全基準(1)
2016.06.15
【安全スタッフ】
ハッチ下作業は専用索使用
安衛則の第2編7章「荷役作業等における危険防止」の2節では、港湾荷役作業の安全基準を定めています。1款が「通行のための設備等」、2款が「荷積みおよび荷卸し」で、3款「揚貨装置の取扱い」は次回に取り上げます。
港湾荷役作業とは、「船舶(はしけを含みます)に荷を積み、船舶から荷を卸し、または船舶において荷を移動させる作業」を指します(安衛則454条)。この港湾荷役作業のうち、「総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行う作業を除いたもの」を船内荷役作業と称します。狭い場所で重量物を取り扱ううえ、荷役作業の従事者のほか、本船乗組員、荷主、検数作業員等が混在して作業を行うため、事故発生率の高い作業の1つといえます。…
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平成28年6月15日第2260号 掲載