【イチからカクニン安衛法】港湾荷役業の安全基準(2)
2016.07.15
【安全スタッフ】
荷つり上げに伴う危険防止
安衛則の第2編7章2節では「港湾荷役作業」の安全基準を定めていますが、その3款は「揚貨装置の取扱い」に関する規定です。
揚貨装置とは耳慣れない言葉ですが、船舶に設置された荷役用の機械を指します(昭36・11・24基発1002号)。形としてはデリック・タイプのものが多く、貨物船に林立するマストは基本的に荷物のつり上げのために設置されています。
揚貨装置は船に備付けの設備ですから、外国船籍の船舶のものはその国の仕様によります。外国仕様の装置の場合、日本製とは「勝手が違う」というケースもあり得ます。ですから、…
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平成28年7月15日第2262号 掲載