【イチからカクニン安衛法】伐木・造材等の安全基準
2016.08.15
【安全スタッフ】
振動作業は指針に留意
安衛則の第2編8章では「伐木作業等における危険の防止」について定めています。その第1節は「伐木・造材等」に関する安全基準です。
伐木は、斧・チェーンソー等で自然木を切り倒す作業、造木は伐倒した木を一定の大きさにそろえる(玉切りする)等の作業です。
木材は山中のへき地にあって、地形(多くは傾斜地)も千差万別です。1人の労働者が他の労働者から離れ、広い範囲を移動しながら働くケースも少なくありません。全面的な機械化・マニュアル化の難しい作業で、災害発生率も高率です。
伐木・造材等に関する安全基準(別掲)は、大きく3種類に分かれます。…
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平成28年8月15日第2264号 掲載