【イチからカクニン安衛法】ずい道作業時の安全基準
2018.02.09
【安全スタッフ】
避難訓練を定期に実施
安衛則の第2編6章2節の1款の2から1款の4までは、ずい道等の建設作業中の各種危険に対する措置を定めています。
・1款の2:落盤、地山の崩壊等による危険
・1款の3:爆発、火災等
・1款の4:退避等
調査等により落盤、爆発等の危険を発見したときは、それに応じた対策を講じておく必要があります。それにも関わらず、事故等が発生したときは、直ちに危険を回避するための準備も不可欠です。
ずい道の建設の作業等(落盤、爆発等の予防、退避等)に関する安全基準(別掲)は、大きく4種類に分かれます。…
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平成30年2月15日第2300号 掲載