【イチからカクニン安衛法】木馬運材等の安全基準
2016.09.15
【安全スタッフ】
過酷な自然環境を考慮
安衛則の第2編8章の2節では、木馬運材および雪そり運材に関する安全基準を定めています。木馬と書いて、「きんば」と読みます。「親骨に横木を取り付け、運材のために使用するそり状の運材用具をいう」と説明されています(昭36・3・13基発183号)。インターネット上で目にした和歌山木材協同組合の記事から、木材搬出作業の変遷をたどってみましょう。昭和20年代後半までは、「川縁から離れている箇所では、木馬道による搬出も組み合わせて(丸太材を)運び、集積した。その後、昭和の中期からは林業の機械化が進み、素晴らしい発展を遂げてきた林業架線による集材技術が広く浸透し始めた」とあります。
以前は、安衛則第2編8章3節に「機械集材装置および運材索道」に関する規定が設けられていました。しかし、…
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平成28年9月15日第2266号 掲載