【イチからカクニン安衛法】車両系建設機械に対する規制
2016.10.15
【安全スタッフ】
使用目的に応じて基準適用
荷役作業関係をひととおり終えたところで、建設作業関連の規制に移ります。最初は、建設機械を取り上げます。
安衛則の第2編2章の1節では、車両系建設機械に関する安全基準を定めています。ただし、車両系建設機械の定義そのものは、第1編9章「監督等」の中に存在します。安衛則94条の2では、「安衛令別表7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう」と定義しています。建設機械の範囲は、別掲のとおりです。…
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平成28年10月15日第2268号 掲載