【イチからカクニン安衛法】解体用機械等の安全基準
2017.02.15
【安全スタッフ】
転倒・転落防止に留意
安衛則の第2編2章の1節では、車両系建設機械に関する安全基準を定めています。今回は第4款(コンクリートポンプ車)と第5款(解体用機械)をご紹介します。
コンクリートポンプ車とは、生コンクリートをトラックミキサー等から受けて打設場所まで圧送する機械で、自走できるものをいいます。
解体用機械とは、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の総称です(安衛則151条の175)。ブレーカとは、たがねを上下させるピストンを有する機械をいいます。鉄骨切断機以下の定義は、別掲の関連用語欄を参照してください。
以前はブレーカの1種類だけでしたが、…
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平成29年2月15日第2276号 掲載