【イチからカクニン安衛法】くい打ち機等の安全基準
2017.03.15
【安全スタッフ】
自走式か否かで規制異なる
安衛則の第2編2章の2節では、くい打・くい抜機、ボーリングマシンに関する安全基準を定めています。
くい打・くい抜機は基礎工事用機械(安衛令別表7第3号)の一種で、くい、矢板等を打ち込んだり、抜いたりするのに用いられます。「車両系建設機械」に含まれる自走式のものと、それ以外のもの(真矢やぐら、二本構式等)に分かれます。これに対し、掘削用機械を土止め支保工の打ち込み・引込みに使うときは、用途外使用の規定を受けます(平12・2・28事務連絡)。
ボーリングマシンとは、…
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平成29年3月15日第2278号 掲載