【イチからカクニン安衛法】ジャッキ式機械の安全基準
2017.04.15
【安全スタッフ】
超重量物に対応した計画を
安衛則の第2編2章、2節の2では、ジャッキ式つり上げ機械に関する安全基準を定めています。2節の2の規定は、いずれも「建設工事の作業において使用する」場合を対象としています。
ジャッキ式つり上げ機械とは、「複数の保持機構、保持機構間の伸縮部、つり材(ワイヤロープ、PC鋼より線、ロッド、テンションプレート等)およびこれらを搭載する架台から構成され、保持機構によりつり材を保持し、つり材を介して荷のつり上げ、つり下げ等のみを行うことを目的とする機械装置」をいいます(安衛則36条10号の4、平11・8・13基発505号)。
画像・イラストをみながら、この説明文を読むと、なかなか工夫して表現してあることが分かります。しかし、機械の形状を知らない人が、文字面を追ってもちんぷんかんぷんでしょう。…
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平成29年4月15日第2280号 掲載