【イチからカクニン安衛法】高所作業車の安全基準
2017.05.15
【安全スタッフ】
適切に合図者等を選任
安衛則の第2編2章2節の3では、高所作業車に関する安全基準を定めています。高所作業車とは、「高所における工事、点検、補修等の作業に使用されるもので、作業床が昇降装置等により上昇・下降する設備を有する機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの」(平2・9・26基発583号)をいいます。
高所作業車に関する安全基準(別掲)は、大きく3種類に分かれます。
① 安全な作業のための装置・設備
(194条の8)
② 作業上の順守事項
(194条の9、194条の11、194条の13~194条の17、194条の19~194条の22、194条の27、194条の28)
③ 作業指揮者等の指名
(194条の10、194条の12、194条の18、194条の20、194条の21)
①安全のための設備に関しては、…
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平成29年5月15日第2282号 掲載