【イチからカクニン安衛法】軌道装置等の安全基準

2017.06.15 【安全スタッフ】
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運搬重量考慮して計画作成

 安衛則の第2編2章の3節では、軌道装置・手押し車両に関する安全基準を定めています。今回は、そのうち1款「総則」と2款「軌道等」について解説します。

 軌道装置とは、「事業場附帯の軌道および車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者または荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法、軌道法の適用を受けるものを除く)」と定義されています(安衛則195条)。

 トラバーサー(車体を台上に載せて向きを変える装置)は「それのみで軌道装置ではないが、軌道に接続して使用される場合等は本節の適用を受ける」という扱いです(昭24・8・8基収2480号)。

 195条カッコ書きにある通り、いわゆる鉄道営業・事業に使用されるものは除かれています。安衛則の対象となる軌道の代表例は、2種類挙げられます。…

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平成29年6月15日第2284号 掲載
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