【求人・採用担当者のための改正職安法】第5回 求人・募集者の規制強化③ 求人票に項目追加へ 試用期間の詳細明確化/岸 健二

2018.02.12 【労働新聞】
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雇用主名の明示も必要

 前回前々回は、内定しようとする際の労働条件の再明示について述べたが、当初の労働条件明示の際の必須項目も今回の法改正で追加され、今年1月から施行されている。

 職業安定法施行規則の改正により追加された項目は、

 ○試みの使用期間に関する事項
 ○労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
 ○労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(該当する場合)

の3点であるが、さらに指針において、…

筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二

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平成30年2月12日第3148号10面 掲載
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