【求人・採用担当者のための改正職安法】第5回 求人・募集者の規制強化③ 求人票に項目追加へ 試用期間の詳細明確化/岸 健二
2018.02.12
【労働新聞】
雇用主名の明示も必要
前回前々回は、内定しようとする際の労働条件の再明示について述べたが、当初の労働条件明示の際の必須項目も今回の法改正で追加され、今年1月から施行されている。
職業安定法施行規則の改正により追加された項目は、
○試みの使用期間に関する事項
○労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項
○労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(該当する場合)
の3点であるが、さらに指針において、…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年2月12日第3148号10面 掲載