【人事学望見】第1134回 使用者責任強化した46通達 タイムカードの重要性に注意を
2018.02.12
【労働新聞】
労働時間に該当するか否かについては、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価されるか否かにより、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって左右されるものではない。このことは、就業規則等で定義しても法的には意味がないことを指す。
未設置だと厳しい判断
いわゆる電通事件判決を契機に発出された46通達によって、使用者には、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することが求められることとなった。とりわけ、タイムカードのないケースについては、会社に対するペナルティーと思えるような厳しい判断がされるようになった(勝井良光弁護士)。その典型例がゴムノナイキ事件である。
事件のあらまし
Y社大阪営業所の従業員Aが、1年4カ月にわたり、午後10時ないし翌朝午前4時頃までの平日の所定労働時間外勤務や休日勤務に対する賃金が未払いであるとして、超過勤務手当およびこれと同額の付加金の支払いを求めて提訴した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年2月12日第3148号12面 掲載