【イラストで学ぶリスクアセスメント】第104回 階段形状の昇降設備での災害
2015.08.01
【安全スタッフ】
今回は、機械設備などの周辺にある階段形状の昇降設備をテーマにします。
《階段形状の昇降設備と階段》
階段形状の昇降設備とは、階段の形をしていますが、階段の定義から外れた不安全な状態〔(a)~(g)〕のものを指します。(a)各段の踏面奥行きが一定でなく、かつ、極めて狭い、(b)踏面が傾斜(左右・前後)している、(c)け上げの高さが一定でない、(d)昇降面のこう配が45度以上で、手すりがない、(e)段鼻(踏面の端部)が滑りやすい、(f)踏面が損傷し、堅固でない、(g)幅が50cm以下と狭い。
階段は、利用者の数・年齢・肉体的状態に応じて使用上・保安上の配慮が必要です。階段の寸法は建築基準法施行令に、施設の種類別に「け上げ(R)・踏面(T)・踊り場の幅など」が示されています。…
執筆:中野労働安全コンサルタント事務所 所長 中災防安全衛生エキスパート 中野 洋一
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平成27年8月1日第2239号 掲載