【求人・採用担当者のための改正職安法】第6回 求人・募集者の規制強化④ みなし時間数を明示 裁量労働適用の場合に/岸 健二
2018.02.19
【労働新聞】
指針でも2項目追加
職業安定法施行規則の改正によって求人時の労働条件明示事項に追加された項目が、「試用期間」、「労働者を雇用しようとする者の氏名または名称」、「労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨」の3点であることは前回述べたが、さらに指針において、「裁量労働制のみなし労働時間」を時間外労働の項目にて、また、「固定残業代」を賃金の項目にて、それぞれ明示することが定められた。
平成31年4月1日の施行をめざした「働き方改革促進法案」は、すでに要綱が労働政策審議会の各分科会・部会で審議され、労働者代表委員の「高度プロフェッショナル制度創設については長時間労働を助長するおそれがなお払拭されていない」…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年2月19日第3149号10面 掲載