【裁判例が語る安全衛生最新事情】第291回 障害者視力検査事件 健診後の眼痛で安全配慮義務認めず 東京地裁平成28年8月2日判決
2018.02.23
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は、電話サービスにかかる手動交換業務の受託業務を行う会社である。原告Xは、てんかんおよび左同名半盲(左右とも左半分の視界が欠ける視覚障害)を有する者である。Y社は、平成24年11月19日に、Xとの間で、障害者雇用枠で雇用契約を締結し、しばらくの間、Xは稼働したが、平成25年11月8日に退職した。
退職後、Xは、①Y社の従業員がXを侮辱しパワハラを行った、②平成25年10月17日の健康診断の視力検査を行った後、目に眼痛を生じたこと、③その健康診断後、休職していたところ、平成25年11月8日に退職勧奨を受け、錯誤により退職したので退職は錯誤無効である、などと主張して、Y社に雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、慰謝料として金150万円を請求した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成30年3月1日 第2301号 掲載