【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第7回 定型約款(1) ルールの明確化図る 個別条項把握まで求めず/片山 雅也
2018.02.26
【労働新聞】
今回から、民法改正によって新たに規定された定型約款について解説する。この改正は、不特定多数の者と約款を利用して取引きをしている企業にとって影響が大きい新たな民事上のルールである。そこで、3回に分けて解説するとともに、最後の回で、このような定型約款に関する規定が労働契約や就業規則に適用されるか否かについても検討する。
“合意”といえるか
現在の生活を見渡すと、たとえば、スマートフォンを利用したり、電車に乗ったり、インターネット上で買い物をしたりするような場合、企業側が作成した約款に基づいて契約が締結された上、物を購入したり、サービスを利用したりすることが通常であろう。とはいえ、その際、約款の内容を把握しているであろうか。多くの方々は、その約款の具体的な内容を細かくチェックせずに様ざまな物を購入し、サービスを利用したりしていると思われる。当職も、自分自身が日常生活で利用する一般的なサービスについて、約款の具体的内容までチェックすることはほとんどない。
しかし、契約の一般原則からすれば、契約の拘束力の根拠は、当事者の合意に求められる以上、約款の内容を把握していない場合であっても、約款の内容で契約が成立したとして、その拘束力を認めても良いのかという問題があった。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年2月26日第3150号6面 掲載