【求人・採用担当者のための改正職安法】第7回 求人・募集者の規制強化⑤ 固定残業代の詳細示す 名称が「営業手当」でも/岸 健二
2018.02.26
【労働新聞】
高賃金との錯覚回避へ
法改正とともに行われた指針の改正により、固定残業代制度を採用している場合には、「固定残業代を除いた基本給の額」、「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」、「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」のすべての明示が必要とされた。
本来、固定残業代制度は、…
筆者:一般社団法人日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
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平成30年2月26日第3150号10面 掲載