【人事学望見】第1136回 派遣労働者が偽装請負告発 先との雇用契約締結後即雇止め
2018.02.26
【労働新聞】
労働者派遣をめぐる裁判で代表例として挙げられている旧松下PDP事件は、一審、二審、上告審で二転三転の様相を呈しかなり複雑。最高裁は「偽装請負が判明した場合でも、そのことだけによって派遣労働者と派遣会社の雇用関係が無効になることはない」というがさて。
解雇権濫用は認められず
事件のあらまし
上告人は、PDPパネルの製造等を行っている会社であり、訴外P社(請負人)と業務請負契約を締結していたが、Aは、P社従業員として、平成16年1月から会社に派遣され、同社工場で就労していた。ただし、その勤務実態は、いわゆる偽装請負が疑われる状況にあった。
原告Aは、平成17年4月、就業形態が派遣法に違反するとして会社に直接雇用を求めるとともに、大阪労働局に同法違反の是正を申し入れたところ、会社は同局から指導を受け、Aと平成18年1月31日までの雇用契約を締結した。会社は同日をもってAとの雇用契約を打ち切ったところAは…
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平成30年2月26日第3150号12面 掲載