【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第8回 定型約款(2) 利用者の保護規定も 不当な場合みなしを否定/片山 雅也

2018.03.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回に引続き定型約款に関する改正について検討する。不特定多数の者との間で約款を利用して取引きしてきた企業に、大きな影響があるため、内容を詳しくみていこう。

裁判所判断に依存

 定型約款に関する新たな規定は大きく、①定型約款に関するみなし合意に関する規定、②定型約款の内容が不当であった場合などにおいて、みなし合意を否定する規定、③定型約款の内容表示に関する規定、④定型約款の変更ルールに関する規定の4つに分けることができる。

 これらのうち、前回は①定型約款に関するみなし合意に関する規定について解説した。今の暮らしでは、たとえば、スマートフォンによるネットショップでの買い物のように、様ざまな場面で企業側が用意した約款を使っている。しかし、多くの場合、その約款の内容を確認せずに利用することが通常であろう。とはいえ、契約が成立する根拠は当事者の合意に求められる以上、約款の内容を把握していないにもかかわらず、なぜ、約款についてまで契約が成立するのかについて、不明瞭なままであった。というのも、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年3月5日第3151号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。