【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第8回 定型約款(2) 利用者の保護規定も 不当な場合みなしを否定/片山 雅也
2018.03.05
【労働新聞】
前回に引続き定型約款に関する改正について検討する。不特定多数の者との間で約款を利用して取引きしてきた企業に、大きな影響があるため、内容を詳しくみていこう。
裁判所判断に依存
定型約款に関する新たな規定は大きく、①定型約款に関するみなし合意に関する規定、②定型約款の内容が不当であった場合などにおいて、みなし合意を否定する規定、③定型約款の内容表示に関する規定、④定型約款の変更ルールに関する規定の4つに分けることができる。
これらのうち、前回は①定型約款に関するみなし合意に関する規定について解説した。今の暮らしでは、たとえば、スマートフォンによるネットショップでの買い物のように、様ざまな場面で企業側が用意した約款を使っている。しかし、多くの場合、その約款の内容を確認せずに利用することが通常であろう。とはいえ、契約が成立する根拠は当事者の合意に求められる以上、約款の内容を把握していないにもかかわらず、なぜ、約款についてまで契約が成立するのかについて、不明瞭なままであった。というのも、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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平成30年3月5日第3151号6面 掲載