【人事学望見】第1137回 副業・兼業と働き方改革 就労の自由選択より誠実な提供
2018.03.05
【労働新聞】
安倍総理自らが「働き方改革実現会議」の議長を務めるほど過熱気味な話題であるが、柔軟な働き方がしやすい環境整備の1つに掲げられている「副業・兼業」については、メインテーマともいえる長時間労働からの解放となじむのか首を傾げるムキも少なくない。
懲戒解雇もやむを得ない
小川建設事件(東京地決昭57・11・19)では、就業規則上は懲戒解雇となるべきところを罪一等減じられて、普通解雇となったが、原告はこれを不服として地位保全と賃金支払いを求めて訴えた。
判決の要旨
法律で兼業が禁止されている公務員とは異なり、私企業の労働者は一般的には兼業は禁止されておらず、その制限禁止は就業規則等の具体的定めによることになるが、労働者は労働契約を通じて、1日のうち一定の限られた時間のみ労務に服するのを原則とし、就業時間外は、本来労働者の自由な時間であることからして、就業規則で全面的に禁止することは特別な場合を除き合理性を欠く。
しかしながら、…
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平成30年3月5日第3151号12面 掲載